所長&スタッフブログ
2013年10月23日 水曜日
11月は「労働保険適用促進強化月間」です!
11月は「労働保険適用促進強化月間」です!
11月1日から11月30日までを「労働保険適用促進強化期間」として集中的に適用促進活動を行います。
「雇うことは、加入すること。」

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で、労働者を一人でも雇用する事業主は(農林水産の一部の事業は除く)すべて加入手続をしなければならない政府管掌の保険制度です。
労災保険とは・・・
労働者が、業務災害や通勤災害を被ったときに療養補償や休業補償などの必要な保険給付を行う制度です。
雇用保険とは・・・
労働者が失業した場合に失業等給付を行うほか、事業主の方には失業予防及び雇用の改善等の措置に対して各種助成金を支給する制度です。
未手続の事業主はお早めに加入手続をお願いいたします 。
《未手続事業に対する費用徴収制度について》
事業主が故意又は重大な過失により、労災保険の成立手続を行わない期間中に労働災害が生じた場合、遡及して労働保険料を徴収するほか労災保険給付に要した費用の一部又は全部を徴収することとなっています。
労働保険の加入手続きがまだお済みでない事業主の方は、お早めに手続きを行なってください。
詳細につきましては、
千葉労働局保険徴収課(TEL:043-221-4317)、又は江藤事務所(TEL:043-272-3081)までご連絡下さい。
11月1日から11月30日までを「労働保険適用促進強化期間」として集中的に適用促進活動を行います。
「雇うことは、加入すること。」

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で、労働者を一人でも雇用する事業主は(農林水産の一部の事業は除く)すべて加入手続をしなければならない政府管掌の保険制度です。
労災保険とは・・・
労働者が、業務災害や通勤災害を被ったときに療養補償や休業補償などの必要な保険給付を行う制度です。
雇用保険とは・・・
労働者が失業した場合に失業等給付を行うほか、事業主の方には失業予防及び雇用の改善等の措置に対して各種助成金を支給する制度です。
未手続の事業主はお早めに加入手続をお願いいたします 。
《未手続事業に対する費用徴収制度について》
事業主が故意又は重大な過失により、労災保険の成立手続を行わない期間中に労働災害が生じた場合、遡及して労働保険料を徴収するほか労災保険給付に要した費用の一部又は全部を徴収することとなっています。
労働保険の加入手続きがまだお済みでない事業主の方は、お早めに手続きを行なってください。
詳細につきましては、
千葉労働局保険徴収課(TEL:043-221-4317)、又は江藤事務所(TEL:043-272-3081)までご連絡下さい。
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