月刊萩野事務所
2013年8月 8日 木曜日
事務所だより平成25年8月号
月刊 江藤事務所だより 8月号
発行:江藤事務所
〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-2-1-203
TEL 043-272-3081 FAX 043-274-3362 http://www.eto-office.jp/
発行日:2013年8月1日
トピックス 高年齢雇用継続給付金・育児休業給付金の上限額等が変更されました。
8月1日から、高年齢雇用継続給付金の支給限度額や育児休業給付金・介護休業給付金の「休業開始時の賃金日額」の上限が改正されました。この変更の結果、従業員の方への支給額が変更されることがあります。これを機会に、各給付金の支給額を再確認しておきましょう。
高年齢雇用継続給付の支給限度額
平成25年7月31日まで
高年齢雇用継続給付の支給限度額 343,369円
育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限 14,310円
高年齢雇用継続給付の支給限度額 341,542円
育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限 14,230円
各給付金の支給額
■高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の支給額 ■■■■■■■
賃金の低下の割合 支給額
支給対象月の賃金が、60歳時点の賃金の月額*に比べ61%未満に低下
→支給対象月の賃金×15%
支給対象月の賃金が、60歳時点の賃金の月額*に比べ61%以上75%未満に低下
→支給対象月の賃金×15%未満の厚生労働省令で定める率
*「60歳時点の賃金の月額」...高年齢再就職給付金の場合は、「基本手当受給前の賃金の月額」を用います。
〈補足1〉算定した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給されます。
〈補足2〉算定した額が1,848円を超えないときは、その支給対象月には支給されません。
■育児休業給付金・介護休業給付金の支給額 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
原則:育児休業給付金 休業開始時の賃金の月額*×50%
介護休業給付金 休業開始時の賃金の月額*×40%
*休業開始時の賃金の月額...「休業開始時の賃金日額×支給日数〔原則30日〕」のこと。
★この「休業開始時の賃金日額」の上限が、平成25年8月1日からは14,230円に変更されました。
例外:休業中に事業主から賃金が支払われた場合
休業中に支払われた賃金の月額と、育児休業給付金・介護休業給付金の額との合計が、休業開始時の賃金の月額の80%を超えないように、育児休業給付金・介護休業給付金の額が調整されます。
これらの給付金の支給額の仕組みは複雑です。しかし、その仕組みを把握していれば、労働者の総収入(給付金の額+賃金)が減らないようにして、賃金やこれに付随する社会保険料の支出を軽減することも可能です。お気軽にご相談ください。
トピックス 厚生年金基金の見直し、第3号被保険者記録不整合問題への対応
第183回の通常国会において、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。「1」は厚生年金基金に入っている企業にとっては大事な改正です。「2」は企業に勤めている人には直接は関係ない話ですが、人事担当者として知っておいて損はない情報ですので、ご一読ください。
厚生年金基金制度の見直し・第3号被保険者記録不整合問題への対応の概要
1. 厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)
① 施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
② 施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、厚生年金基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。
③ 施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない厚生年金基金については、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて、解散命令を発動できるようにする。
④ 上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。
施行日......公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
※つまり、まだ具体的に、いつから施行されるかは未定です。
2.第3号被保険者の記録不整合問題への対応(国民年金法の一部改正)
サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業主婦等)が、第2号被保険者の離職などにより、実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて不整合が生じている(つまり、年金額が多く計算されてしまっている)問題について、政府は下記のことを決めました。
最終的には、年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正する(つまり、正しい額まで、年金額を減らす)ということです。
① 不整合の期間を有する者の届出により、その不整合の期間を「合算対象期間」(年金額には反映されないが受給資格期間には算入される期間)として取扱うこととする規定を設け、無年金となることを防止する。
② 過去10年間の不整合の期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機会を提供する(平成27年4月から3年間の時限措置)
施行日......平成25年7月1日(ただし、②の規定は、平成27年3月31日までは適用されない)
※第3号被保険者の記録不整合問題については、特例追納の制度は平成27年4月から3年間の措置となっていますが、不整合の期間を合算対象期間とするための届出の制度は本年7月1日から施行されています。
発行:江藤事務所
〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-2-1-203
TEL 043-272-3081 FAX 043-274-3362 http://www.eto-office.jp/
発行日:2013年8月1日
トピックス 高年齢雇用継続給付金・育児休業給付金の上限額等が変更されました。
8月1日から、高年齢雇用継続給付金の支給限度額や育児休業給付金・介護休業給付金の「休業開始時の賃金日額」の上限が改正されました。この変更の結果、従業員の方への支給額が変更されることがあります。これを機会に、各給付金の支給額を再確認しておきましょう。
高年齢雇用継続給付の支給限度額
平成25年7月31日まで
高年齢雇用継続給付の支給限度額 343,369円
育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限 14,310円
高年齢雇用継続給付の支給限度額 341,542円
育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限 14,230円
各給付金の支給額
■高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の支給額 ■■■■■■■
賃金の低下の割合 支給額
支給対象月の賃金が、60歳時点の賃金の月額*に比べ61%未満に低下
→支給対象月の賃金×15%
支給対象月の賃金が、60歳時点の賃金の月額*に比べ61%以上75%未満に低下
→支給対象月の賃金×15%未満の厚生労働省令で定める率
*「60歳時点の賃金の月額」...高年齢再就職給付金の場合は、「基本手当受給前の賃金の月額」を用います。
〈補足1〉算定した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給されます。
〈補足2〉算定した額が1,848円を超えないときは、その支給対象月には支給されません。
■育児休業給付金・介護休業給付金の支給額 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
原則:育児休業給付金 休業開始時の賃金の月額*×50%
介護休業給付金 休業開始時の賃金の月額*×40%
*休業開始時の賃金の月額...「休業開始時の賃金日額×支給日数〔原則30日〕」のこと。
★この「休業開始時の賃金日額」の上限が、平成25年8月1日からは14,230円に変更されました。
例外:休業中に事業主から賃金が支払われた場合
休業中に支払われた賃金の月額と、育児休業給付金・介護休業給付金の額との合計が、休業開始時の賃金の月額の80%を超えないように、育児休業給付金・介護休業給付金の額が調整されます。
これらの給付金の支給額の仕組みは複雑です。しかし、その仕組みを把握していれば、労働者の総収入(給付金の額+賃金)が減らないようにして、賃金やこれに付随する社会保険料の支出を軽減することも可能です。お気軽にご相談ください。
トピックス 厚生年金基金の見直し、第3号被保険者記録不整合問題への対応
第183回の通常国会において、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。「1」は厚生年金基金に入っている企業にとっては大事な改正です。「2」は企業に勤めている人には直接は関係ない話ですが、人事担当者として知っておいて損はない情報ですので、ご一読ください。
厚生年金基金制度の見直し・第3号被保険者記録不整合問題への対応の概要
1. 厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)
① 施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
② 施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、厚生年金基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。
③ 施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない厚生年金基金については、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて、解散命令を発動できるようにする。
④ 上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。
施行日......公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
※つまり、まだ具体的に、いつから施行されるかは未定です。
2.第3号被保険者の記録不整合問題への対応(国民年金法の一部改正)
サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業主婦等)が、第2号被保険者の離職などにより、実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて不整合が生じている(つまり、年金額が多く計算されてしまっている)問題について、政府は下記のことを決めました。
最終的には、年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正する(つまり、正しい額まで、年金額を減らす)ということです。
① 不整合の期間を有する者の届出により、その不整合の期間を「合算対象期間」(年金額には反映されないが受給資格期間には算入される期間)として取扱うこととする規定を設け、無年金となることを防止する。
② 過去10年間の不整合の期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機会を提供する(平成27年4月から3年間の時限措置)
施行日......平成25年7月1日(ただし、②の規定は、平成27年3月31日までは適用されない)
※第3号被保険者の記録不整合問題については、特例追納の制度は平成27年4月から3年間の措置となっていますが、不整合の期間を合算対象期間とするための届出の制度は本年7月1日から施行されています。
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