これで解決!労務問題
2012年3月 2日 金曜日
6-4 皆勤手当と割増賃金の算定 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
6-4 皆勤手当と割増賃金の算定
割増賃金の計算においてその算定基礎賃金から除外し得る「臨時に支払われた賃金」とは、
①臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの
②結婚手当金支給条件は予め確定されているが、支給条件の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものをいうこと。
この解釈を前提とすると、毎月欠勤無く通常の出勤をすれば支払われることとなる皆勤手当は臨時に支払われた賃金には該当はしません。
除外できる賃金・・・
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1箇月を越える期間ごとに支払われる賃金。
これらの除外できる賃金に該当していない限り割増賃金の基礎には含めなければなりません。もちろん、欠勤等により現実に支払われなかった月についてはその手当はなかったわけですから、現実に支払われたつきに限り基礎に算入することになります。
割増賃金の計算においてその算定基礎賃金から除外し得る「臨時に支払われた賃金」とは、
①臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの
②結婚手当金支給条件は予め確定されているが、支給条件の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものをいうこと。
この解釈を前提とすると、毎月欠勤無く通常の出勤をすれば支払われることとなる皆勤手当は臨時に支払われた賃金には該当はしません。
除外できる賃金・・・
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1箇月を越える期間ごとに支払われる賃金。
これらの除外できる賃金に該当していない限り割増賃金の基礎には含めなければなりません。もちろん、欠勤等により現実に支払われなかった月についてはその手当はなかったわけですから、現実に支払われたつきに限り基礎に算入することになります。
投稿者 萩野事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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