これで解決!労務問題
2012年3月 3日 土曜日
6-3 時間外労働が深夜から翌日に及んだ場合 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
6-3 時間外労働が深夜から翌日に及んだ場合
平日の時間外労働が翌日の午前0時を超えて継続した場合の取り扱いは、その翌日が労働基準法上の休日であるか否かによって異なりますが、ここでは、翌日も平日であるという前提で考えます。労働基準法の労働時間規制の基礎となる1日の考え方は、原則として午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうが、設問の場合の2暦日における1勤務についての継続勤務は暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱うべきであるから始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働と解する(行政解釈による)となっております。
もっとも極端な例ですがこれが引き続き翌日の始業時刻まで勤務し、その後も就労したといった場合は、翌日の始業時刻以降は翌日の勤務として取り扱う事ができますので、割増賃金は、前日の法定労働時間を越えたところから翌日の始業時刻までの間の全労働時間について時間外労働としての1.25倍がさらにそのうち午後10時から午前5時までの深夜部分については別途0.25倍が支払われる必要があります。
平日の時間外労働が翌日の午前0時を超えて継続した場合の取り扱いは、その翌日が労働基準法上の休日であるか否かによって異なりますが、ここでは、翌日も平日であるという前提で考えます。労働基準法の労働時間規制の基礎となる1日の考え方は、原則として午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうが、設問の場合の2暦日における1勤務についての継続勤務は暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱うべきであるから始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働と解する(行政解釈による)となっております。
もっとも極端な例ですがこれが引き続き翌日の始業時刻まで勤務し、その後も就労したといった場合は、翌日の始業時刻以降は翌日の勤務として取り扱う事ができますので、割増賃金は、前日の法定労働時間を越えたところから翌日の始業時刻までの間の全労働時間について時間外労働としての1.25倍がさらにそのうち午後10時から午前5時までの深夜部分については別途0.25倍が支払われる必要があります。
投稿者 萩野事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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