これで解決!労務問題
2012年3月 4日 日曜日
6-2 36協定の限度を超えた残業 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
6-2 36協定の限度を超えた残業
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合、特別条項付きの36協定を締結することにより、限度時間を超えて時間外労働をさせることができます。
特別条項付き協定を締結する場合、「特別の事情」は「臨時的なものに限る」ことを明確にすることが必要です。
「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものを指します。限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情は、限度時間以内の時間外労働をさせる必要のある具体的事由よりも限定的である必要があります。
「特別の事情」の例 (一時的又は突発的な事由である必要があります)
臨時的と認められるもの
予算、決算業務
ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
納期のひっ迫
大規模なクレームへの対応
機械のトラブルへの対応
臨時的と認められないもの
業務の都合上必要なとき
業務上やむを得ないとき
業務繁忙なとき
使用者が必要と認めるとき
年間を通じて適用されることが明らかな事由
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合、特別条項付きの36協定を締結することにより、限度時間を超えて時間外労働をさせることができます。
特別条項付き協定を締結する場合、「特別の事情」は「臨時的なものに限る」ことを明確にすることが必要です。
「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものを指します。限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情は、限度時間以内の時間外労働をさせる必要のある具体的事由よりも限定的である必要があります。
「特別の事情」の例 (一時的又は突発的な事由である必要があります)
臨時的と認められるもの
予算、決算業務
ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
納期のひっ迫
大規模なクレームへの対応
機械のトラブルへの対応
臨時的と認められないもの
業務の都合上必要なとき
業務上やむを得ないとき
業務繁忙なとき
使用者が必要と認めるとき
年間を通じて適用されることが明らかな事由
投稿者 萩野事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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