これで解決!労務問題
2012年3月 5日 月曜日
6-1 法内超勤と割増賃金 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
6-1 法内超勤と割増賃金
ご存知のとおり、割増賃金の支払い義務は、実労働時間が法定の労働時間を超える場合、1週1日の法定休日に労働した場合、労働が深夜に及んだ場合に生じるものです。
所定労働時間が1日あるいは1週の法定労働時間である1日8時間、1週間40時間等よりも短い場合、法定労働時間に達するまでの労働については、割増賃金の支払い義務は発生しません。1週1日の法定休日以外の休日における労働についても、休日労働としての割増賃金の支払い義務は発生しません(ただし、所定休日の労働の結果、週の法定労働時間(40時間等)を超えれば時間外労働としての法律上の割増賃金が必要になります)。
ご存知のとおり、割増賃金の支払い義務は、実労働時間が法定の労働時間を超える場合、1週1日の法定休日に労働した場合、労働が深夜に及んだ場合に生じるものです。
所定労働時間が1日あるいは1週の法定労働時間である1日8時間、1週間40時間等よりも短い場合、法定労働時間に達するまでの労働については、割増賃金の支払い義務は発生しません。1週1日の法定休日以外の休日における労働についても、休日労働としての割増賃金の支払い義務は発生しません(ただし、所定休日の労働の結果、週の法定労働時間(40時間等)を超えれば時間外労働としての法律上の割増賃金が必要になります)。
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