これで解決!労務問題
2012年3月 9日 金曜日
5-2 休憩の自由利用と外出規制 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
5-2 休憩の自由利用と外出規制
休憩時間に用事を言いつけられたり電話番をさせたりすると違法となります。またそのような指示は拒否できます。休憩は労働者がその時間を自由に使うことができる時間です。
①休憩は一斉に与えなければならない(労基法第34条2項)
休憩をばらばらにとると、忙しい時は結局電話に出るなど休憩にならないことがあります。そういったことを防止するために、休憩は一斉にとらせることを原則としています。(労使協定の締結を条件として例外があります)
②休憩は労働時間が6時間を越える場合は45分。8時間を越える場合は1時間与えなければならない(労基法第34条1項)
8時間の場合は45分休憩でも違法とならないところに注意。
③休憩時間は自由に利用させなければならない。(労基法第34条3項)
休憩は自由に利用することができますが、労働時間中の休憩であるという性格から、職場を離れる時に上長の承認を得るというのが通例になっています。
手待ち時間
仕事の途中に発生する就労に対する手待ち時間は労働時間としてみなされます。
休憩時間ではありません。
休憩は労働時間の途中にとらせる
休憩を始業前や終業時にとらせてはいけません。あくまでも就労途中にとるのが休憩です。
ポイント
休憩中に研修をさせる場合があります。この場合の研修は任意でなければなりません。
また研修は任意ですから拒否できます。昇給にかかわる研修は任意といえども拒否すると労働者の不利益になるので、任意とすることには問題があります。これを義務とした場合は労働時間とみなされるのですが、企業としてはなるべく人件費をかけないで研修させたいので、こういう場面がこれからは増えてくるでしょう。現状では違法ではありません。
休憩時間に用事を言いつけられたり電話番をさせたりすると違法となります。またそのような指示は拒否できます。休憩は労働者がその時間を自由に使うことができる時間です。
①休憩は一斉に与えなければならない(労基法第34条2項)
休憩をばらばらにとると、忙しい時は結局電話に出るなど休憩にならないことがあります。そういったことを防止するために、休憩は一斉にとらせることを原則としています。(労使協定の締結を条件として例外があります)
②休憩は労働時間が6時間を越える場合は45分。8時間を越える場合は1時間与えなければならない(労基法第34条1項)
8時間の場合は45分休憩でも違法とならないところに注意。
③休憩時間は自由に利用させなければならない。(労基法第34条3項)
休憩は自由に利用することができますが、労働時間中の休憩であるという性格から、職場を離れる時に上長の承認を得るというのが通例になっています。
手待ち時間
仕事の途中に発生する就労に対する手待ち時間は労働時間としてみなされます。
休憩時間ではありません。
休憩は労働時間の途中にとらせる
休憩を始業前や終業時にとらせてはいけません。あくまでも就労途中にとるのが休憩です。
ポイント
休憩中に研修をさせる場合があります。この場合の研修は任意でなければなりません。
また研修は任意ですから拒否できます。昇給にかかわる研修は任意といえども拒否すると労働者の不利益になるので、任意とすることには問題があります。これを義務とした場合は労働時間とみなされるのですが、企業としてはなるべく人件費をかけないで研修させたいので、こういう場面がこれからは増えてくるでしょう。現状では違法ではありません。
投稿者 萩野事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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