これで解決!労務問題
2012年3月11日 日曜日
4-3 パートターマーの賃金と最低賃金 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
4-3 パートターマーの賃金と最低賃金
最低賃金額が時間額で定められているのに対し実際に支払われる賃金がこれと異なる期間、例えば月額で定められている場合は、最低賃金額と実際に支払われる賃金を時間当たりの金額に換算して比較することになります。
具体的には次のように計算します。
①日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間(日によって所定労働時間が異なる場合には、1週間における1日の平均所定労働時間数)で割った金額。
②週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間(週によって所定労働時間が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で割った金額。
③月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間(月によって所定労働時間が異なる場合には、1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数)で割った金額。
こうしてそれぞれ1時間あたりの額に換算して比較して下さい。
最低賃金額が時間額で定められているのに対し実際に支払われる賃金がこれと異なる期間、例えば月額で定められている場合は、最低賃金額と実際に支払われる賃金を時間当たりの金額に換算して比較することになります。
具体的には次のように計算します。
①日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間(日によって所定労働時間が異なる場合には、1週間における1日の平均所定労働時間数)で割った金額。
②週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間(週によって所定労働時間が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で割った金額。
③月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間(月によって所定労働時間が異なる場合には、1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数)で割った金額。
こうしてそれぞれ1時間あたりの額に換算して比較して下さい。
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