これで解決!労務問題
2012年3月12日 月曜日
4-2 毎月払いの原則と割り増し賃金の翌月払い 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
4-2 毎月払いの原則と割り増し賃金の翌月払い
例えば、末日締めで固定されている賃金は毎月16日払い、割増賃金等変動するものは翌月の16日に支払っているのですが違法となるのでしょうか。
賃金の支払いに関する労働基準法24条では、毎月1回以上賃金を支払う事を定めていますが、これは必ずしも当月労働した分に対応する賃金をその月のうちに支払わなくてはならないという意味ではありません。
ポイント
この場合、締切日か合理的期間内に支払う限り賃金の遅払い等の問題も生じません。翌月16日の支払いも合理的範囲内と考えられます。したがって、各月手当等について支払日等が異なる定めがある場合は、それぞれの手当について毎月所定の支払日に支払われる限り問題はありません。
例えば、末日締めで固定されている賃金は毎月16日払い、割増賃金等変動するものは翌月の16日に支払っているのですが違法となるのでしょうか。
賃金の支払いに関する労働基準法24条では、毎月1回以上賃金を支払う事を定めていますが、これは必ずしも当月労働した分に対応する賃金をその月のうちに支払わなくてはならないという意味ではありません。
ポイント
この場合、締切日か合理的期間内に支払う限り賃金の遅払い等の問題も生じません。翌月16日の支払いも合理的範囲内と考えられます。したがって、各月手当等について支払日等が異なる定めがある場合は、それぞれの手当について毎月所定の支払日に支払われる限り問題はありません。
投稿者 萩野事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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