これで解決!労務問題
2012年3月14日 水曜日
3-4 試用期間と解雇予告 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
3-4 試用期間と解雇予告
試用期間の者とは正式に採用する前に、数ヶ月試用することがあります。その間に社員としての適格性を判断し、不適格と判断された場合は本採用を拒否するものです。
しかし、いつでも拒否できるかというとそういうことは無く、拒否といえども労働契約の解除は解雇と同じですから、正当性を求められます。
試用期間中に判断される事項は次のようなものがあります。
勤務成績、勤務態度、健康状態、出勤率、協調性などがありこのような事項に問題があれば、本採用の拒否が正当と認められます。
余談ですが・・試用期間の長さは、一般的に3ヶ月~6ヶ月までのようです。民法90条の公序良俗違反となりますのでいつまでも試用期間といって引っ張ることはできませんが、しかし判例では1年の試用期間も無効とする判断はしていません。
本題に入りますが・・・解雇予告手当に関することは試用期間中の解雇でも、14日を超えて使用した場合は、通常の解雇と同じく、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わねばなりません。
ポイント
解雇予告の適用除外者
①日日雇い入れられるもの
(1箇月を超えて引き続き使用された場合を除く)
②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(所定の期間を越えて引き続き使用された場合を除く)
③季節的事業に4ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの
(所定の期間を越えて引き続き使用された場合を除く)
④試の試用期間中のもの
(14日を超えて引き続き使用された場合を除く)
試用期間の者とは正式に採用する前に、数ヶ月試用することがあります。その間に社員としての適格性を判断し、不適格と判断された場合は本採用を拒否するものです。
しかし、いつでも拒否できるかというとそういうことは無く、拒否といえども労働契約の解除は解雇と同じですから、正当性を求められます。
試用期間中に判断される事項は次のようなものがあります。
勤務成績、勤務態度、健康状態、出勤率、協調性などがありこのような事項に問題があれば、本採用の拒否が正当と認められます。
余談ですが・・試用期間の長さは、一般的に3ヶ月~6ヶ月までのようです。民法90条の公序良俗違反となりますのでいつまでも試用期間といって引っ張ることはできませんが、しかし判例では1年の試用期間も無効とする判断はしていません。
本題に入りますが・・・解雇予告手当に関することは試用期間中の解雇でも、14日を超えて使用した場合は、通常の解雇と同じく、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わねばなりません。
ポイント
解雇予告の適用除外者
①日日雇い入れられるもの
(1箇月を超えて引き続き使用された場合を除く)
②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(所定の期間を越えて引き続き使用された場合を除く)
③季節的事業に4ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの
(所定の期間を越えて引き続き使用された場合を除く)
④試の試用期間中のもの
(14日を超えて引き続き使用された場合を除く)
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