これで解決!労務問題
2012年3月16日 金曜日
3-2 解雇予告の必要な場合、不必要な場合 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
3-2 解雇予告の必要な場合、不必要な場合
解雇予告の必要の無い場合は・・
①天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合(労働基準監督署の認定が必要)
②労働者の責めに帰すべき事由にもとづいて解雇する場合(労働基準監督署の認定が必要) 解雇予告の必要の無い場合は・・
①天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合(労働基準監督署の認定が必要)
例:事業所内における盗取、横領、傷害、重大な経歴詐称、2週間以上の無断欠勤などが該当します。
ポイント
法令に違反していない場合であっても、「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には権利の濫用として無効となる」という解雇権濫用というものがあり、つまり、「客観的合理性」かつ「社会的相当性」が認められない場合の解雇は「無効!」とされてしまいますので解雇権の濫用であるか否か判断する事がとなります。
しかし、解雇というものは認められにくいものであり、解雇予告の除外認定を受けるには多くの労力と時間を要しますので、ここはひとつ冷静になり、解雇ではなく退職勧奨(退職してくれないかと働きかけ本人の同意を得る)など、本人にも納得して退職してもらった方が後々のトラブルの回避にもつながります。
ちなみに、退職勧奨による本人同意の上での退職は、解雇予告の支払い義務は発生しません。
投稿者 萩野事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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