これで解決!労務問題
2012年3月21日 水曜日
1-5 通勤定期券の支給と平均賃金の算定 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
1-5 通勤定期券の支給と平均賃金の算定
はじめに通勤手当を会社側は法律上支払い義務が生じていませんので、通勤手当を労働者に払っても払わなくてもかまわないのです。
つまり労働者の通勤費は労働者が負担するのでも構わないのです。しかし会社が交通費を労働者個人の負担となるのはかわいそうだ!という事で、通勤手当を支給することになった場合は賃金となり、就業規則又は社内規定に記載しなくてはなりません。
賃金となるものは前項で説明した通りで、労働の対償として使用者が労働者に支払うものを言いますが、通勤手当も賃金に該当するのです。
この会社は通勤手当を定期券に変えて現物給付していますが、賃金に該当するということは、賃金支払いの5原則(労働基準法第24条)が適用されますので、その5原則のうちの1つの通貨払いにふれますので通勤手当とし原則通貨払いにしないといけません(労働組合と使用者との間に交わされえる労働協約に定めがある場合はOK)。
ポイント
ここでは定期券(現物給付)で支給されていますが、通勤手当の代わりに支給されているものですので平均賃金の算定には含まれます。以上のように通勤定期券を通勤手当の代わりに支給されている会社は注意してください。
はじめに通勤手当を会社側は法律上支払い義務が生じていませんので、通勤手当を労働者に払っても払わなくてもかまわないのです。
つまり労働者の通勤費は労働者が負担するのでも構わないのです。しかし会社が交通費を労働者個人の負担となるのはかわいそうだ!という事で、通勤手当を支給することになった場合は賃金となり、就業規則又は社内規定に記載しなくてはなりません。
賃金となるものは前項で説明した通りで、労働の対償として使用者が労働者に支払うものを言いますが、通勤手当も賃金に該当するのです。
この会社は通勤手当を定期券に変えて現物給付していますが、賃金に該当するということは、賃金支払いの5原則(労働基準法第24条)が適用されますので、その5原則のうちの1つの通貨払いにふれますので通勤手当とし原則通貨払いにしないといけません(労働組合と使用者との間に交わされえる労働協約に定めがある場合はOK)。
ポイント
ここでは定期券(現物給付)で支給されていますが、通勤手当の代わりに支給されているものですので平均賃金の算定には含まれます。以上のように通勤定期券を通勤手当の代わりに支給されている会社は注意してください。
投稿者 萩野事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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