これで解決!労務問題
2012年3月22日 木曜日
1-4 賃金と考えるもの、賃金として考えないもの 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
1-4 賃金と考えるもの、賃金として考えないもの
賃金とされるのか、否かによって平均賃金の算定(労災が起きた場合の休業補償等の額が変わってきます)、に算入する必要がある、なしに関わってくることや、賃金支払いの5原則に関わってくることになりますので正確に理解しておかないと、後々に労使トラブルになりかねません。
賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うものを言います。
例をあげますと以下にあげるものは労働の対償ではないので、賃金とはなりませんので平均賃金計算の基礎、割増賃金の計算の基礎、賃金支払いの5原則には該当しません。
①任意恩恵的なもの・・・退職金、結婚祝金、病気祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など。
※ただし恩恵的なものであっても、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていて、それに従い使用者に支払い義務が生ずるものは賃金とされます。
②福利厚生的なもの・・・住宅の貸与、食事の供与、資金貸付など。
※住宅貸与の場合においては、貸与を受けないものに対し一定額の均衡手当が支給される場合賃金となります。
③企業設備、業務費用なもの・・制服、作業服、作業用品代、出張旅費など。
ポイント1
平均賃金の算定基礎から除外される期間と賃金
①業務上負傷し、又は傷病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
③使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
⑤試みの試用期間
ポイント2
平均賃金の算定基礎から除外される賃金
①臨時に支払われた賃金
②3ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金
③通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の定めに基づかないもの(通勤定期券ではありません)は除外します。
ポイント3
割増賃金の計算の基礎に含めない賃金
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1箇月を超えるごとに支払われた賃金
賃金とされるのか、否かによって平均賃金の算定(労災が起きた場合の休業補償等の額が変わってきます)、に算入する必要がある、なしに関わってくることや、賃金支払いの5原則に関わってくることになりますので正確に理解しておかないと、後々に労使トラブルになりかねません。
賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うものを言います。
例をあげますと以下にあげるものは労働の対償ではないので、賃金とはなりませんので平均賃金計算の基礎、割増賃金の計算の基礎、賃金支払いの5原則には該当しません。
①任意恩恵的なもの・・・退職金、結婚祝金、病気祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など。
※ただし恩恵的なものであっても、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていて、それに従い使用者に支払い義務が生ずるものは賃金とされます。
②福利厚生的なもの・・・住宅の貸与、食事の供与、資金貸付など。
※住宅貸与の場合においては、貸与を受けないものに対し一定額の均衡手当が支給される場合賃金となります。
③企業設備、業務費用なもの・・制服、作業服、作業用品代、出張旅費など。
ポイント1
平均賃金の算定基礎から除外される期間と賃金
①業務上負傷し、又は傷病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
③使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
⑤試みの試用期間
ポイント2
平均賃金の算定基礎から除外される賃金
①臨時に支払われた賃金
②3ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金
③通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の定めに基づかないもの(通勤定期券ではありません)は除外します。
ポイント3
割増賃金の計算の基礎に含めない賃金
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1箇月を超えるごとに支払われた賃金
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