これで解決!労務問題
2012年3月24日 土曜日
1-1 外国人の雇用と均等待遇の原則 千葉市 社会保険労務士 江藤事務所
1-1 外国人の雇用と均等待遇の原則
外国人を労働者として使用する際には、その者の国籍を理由として、労働条件について差別することは、労働基準法第3条に違反します。
また就労可能な在留資格を有していなかったり、認められる就労範囲を超えるような違法就労をしていると知りながら使用した使用者は処罰の対象となり、外国人本人は本国へ強制退去となります。
それに加え不法就労である外人であっても労働基準法上では立派な労働者であり同法により保護されていますので、労働条件について差別的扱いをすれば、使用者は同法第3条違反となり処罰の対象となりますのでご注意下さい。
労働基準法第3条
均等待遇 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的扱いをしてはならない。
<信条> : 特定の宗教的、政治的信念
<社会的身分> : 生来の身分
使用者は労働者の雇入れの自由を有するので、その者の国籍、信条、社会的身分を
理由として採用を拒否することは許されます。
外国人だから雇用保険、社会保険に未加入にしてもいいか・・・
外国人には有給休暇を与えなくていいか・・・等
は当然、同法3条違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
外国人を労働者として使用する際には、その者の国籍を理由として、労働条件について差別することは、労働基準法第3条に違反します。
また就労可能な在留資格を有していなかったり、認められる就労範囲を超えるような違法就労をしていると知りながら使用した使用者は処罰の対象となり、外国人本人は本国へ強制退去となります。
それに加え不法就労である外人であっても労働基準法上では立派な労働者であり同法により保護されていますので、労働条件について差別的扱いをすれば、使用者は同法第3条違反となり処罰の対象となりますのでご注意下さい。
労働基準法第3条
均等待遇 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的扱いをしてはならない。
<信条> : 特定の宗教的、政治的信念
<社会的身分> : 生来の身分
使用者は労働者の雇入れの自由を有するので、その者の国籍、信条、社会的身分を
理由として採用を拒否することは許されます。
外国人だから雇用保険、社会保険に未加入にしてもいいか・・・
外国人には有給休暇を与えなくていいか・・・等
は当然、同法3条違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
投稿者 萩野事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする